認定・登録されている
「登録支援機関」です

- SERVICE-

株式会社国際人材サービスはベトナムからの
特定技能外国人の紹介・サポートに特化した
法務省の外局である出入国在留管理庁に認定・登録されている
「登録支援機関」です。

外国人労働者を
受け入れるためには

企業様が特定技能1号の外国人労働者を受け入れるためには
受け入れ予定の特定技能外国人に対して様々な支援をすることが
国から義務付けられています。

ベトナムからの
特定技能外国人に特化

支援の内容は専門的な項目が多いうえ
母国語での対応も必要になります。
そのため、ほどんどの企業様では特定技能外国人を受け入れるために
支援業務の一部、または全部を弊社のような
「登録支援機関」に委託します。
弊社では、ベトナムからの特定技能外国人に特化した
支援サービスを提供しています。

ベトナム人雇用のメリット

親日的

日本はこれまで、ベトナムに国際援助としてインフラ構築など多くの支援を行ってきました。そのため、ベトナム人の日本に対するイメージは非常に良好で、一般的に親日的で大変親しみを持っています。

日本の文化

日本の文化はベトナムでも広く受け入れられていて、バイクや化粧品なども日本製のものが愛用され、日本のアニメや漫画も若者を中心に大人気となっています。

宗教的な制約が少ない

雇用する企業様にとって外国人を受け入れる際のトラブルの1つに「宗教の違い」がありますが、他の外国人に比べてベトナム人は宗教的な制約が少なく、文化的・宗教的な違いによるトラブルが少ないのも特徴です。

日本の文化・宗教と相性が非常に良く
親日的なベトナム人は特定技能外国人として受け入れるのに
最適な人材となっています。

特定技能外国人の紹介・就労前サポート

特定技能外国人の受入れには、国から定められた下記10項目の支援が義務付けられています。

弊社では、すべての支援義務についてサポートさせていただきますので、安心してベトナムからの特定技能外国人を受け入れることができます。

また、特定技能外国人側も安心して就労できる仕組みになっています。

POINT

01

事前ガイダンス

受入れ予定の特定技能外国人に対し、職場での仕事・業務の内容や労働条件について、日本での可能な活動範囲などについての事前ガイダンスを1時間以上にわたって実施します。

POINT

02

出入国する際の送迎(同行)

海外(ベトナム)から入国する特定技能外国人の場合、日本に到着する空港から受け入れ予定の事業所や住居までの送迎が必須となっています。また、帰国の際も日本から出発する空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届ける必要があります。これは、失踪や不法滞在を防ぐための取り組みです。(もともと日本に在住している外国人の場合や、退職後に帰国しない場合の送迎は不要となっています。)

POINT

03

住居確保・生活に必要な契約支援

受入れ予定の特定技能外国人の住居探しをサポートします。不動産業者・賃貸物件の情報提供や連帯保証人などの支援も行います。

POINT

04

生活オリエンテーション

日本での生活経験がない場合は、金融機関や医療機関、交通機関の利用方法などから一般的な日本での生活ルールまで、受け入れ予定の特定技能外国人が十分に理解できるまで、8時間以上にわたり生活オリエンテーションを実施します。日本での生活経験が十分にある場合でも、4時間以上行います。

POINT

05

公的手続等への同行

社会保障や税金、その他公的な手続きにおいて必要があれば同行や書類作成をサポートします。

POINT

06

日本語学習の機会の提供

日本語学校や日本語教室、自主学習ができるオンラインの日本語講座、また日本語を学ぶための教材など、日本で生活し、業務を行うにあたって十分な日本語の習得に必要な情報提供と、入学手続等の契約サポートを行います。

就労後のサポート

STEP

07

相談・苦情への対応

特定技能外国人からの相談や苦情があった場合、適切な指導やサポートを実施します。また、公の機関への行政手続きが必要な場合は同行や手続きのサポートも行います。

POINT

08

日本人との交流促進

特定技能外国人を受け入れた場合、生活や就労する地域住民(日本人)との交流の場を提供することが必須となっています。地域行事の案内や地域コミュニティへの参加など、地域との交流もサポートいたします。

POINT

09

転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業様の都合で雇用契約を解除した場合は、次の受け入れ先への転職支援が必要になります。
次の受け入れ先を探すサポートをいたします。

POINT

10

定期的な面談・行政機関への通報

特定技能外国人が不当な扱いを受けないよう、定期的な監査が必要になります。雇用された特定技能外国人と受け入れ企業の監督者を交えて、3カ月に1回以上の定期的な面談を実施します。
労働環境など関係法令に違反している場合や、資格外活動、在留カードの取り上げなどの問題が確認された場合は、行政機関への通報を行います。

特定技能外国人紹介サービスの流れ

お問い合わせ

お客様

まずはお問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にご相談ください。

STEP
1

ヒアリング

弊社

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様のご要望などをお伺いいたします。

STEP
2

ご提案・お見積り

弊社

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP
3

ご契約・発注

お客様

プランにご納得いただけましたら、ご契約となります。

STEP
4

面接・マッチング

弊社

ご希望の人材をご紹介・マッチングをさせていただきます。

STEP
5

内定・入社

お客様

ご希望の人材とのマッチングが成功しましたら、内定・ご入社のお手続きとなります。

STEP
6

就労後・定着サポート

弊社

入社後の就労サポート、職場への定着サポートをさせていただきます。

STEP
7


お問合わせ・ご相談

メールでのお問い合わせは、下記のフォームに必要事項をご入力のうえ、送信ボタンを押してください。

2営業日以内にメールまたはお電話にてご返答させていただきます。

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